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= 北海道 札幌市 不動産 売買 情報・不動産買取@不動インダストリー =
不動産売買情報(新築 中古 マンション.新築 中古 住宅.土地.投資用物件)
不動産の買取.買取保証.査定.
不動産のことならやっぱり
不動さん
だネ。
■
登録免許税
不動産を取得すると所有権の保存登記や移転登記をすることになりますが、そのときに
国税
である
登録免許税
を納める必要があります。 移転登記の場合の税額はつぎのとおりです。
【土地】
固定資産税評価額×10/1000 = 税額
【建物】
固定資産税評価額×20/1000 = 税額
(
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで
は上記税率に軽減されています。) その他、これらの登記をするときには、司法書士の報酬が必要になります。
■
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を売買、交換、贈与、寄付、新築などにより取得した場合に納める
地方税
です。
不動産取得(登記完了)数ヶ月後
に都道府県税事務所から納税通知書が届いた時点で納める必要がありますます。 税額は次のとおりです。
・
固定資産税評価額×4/100 = 税額
(ただし、平成18年3月31日までに住宅及びその敷地を取得した場合は
3/100
に軽減されます。また、宅地及び宅地並に評価されている土地を平成17年12月31日までに取得した場合は課税標準価格が
固定資産評価額の1/2
となります。) (その他にも、要件を満たせば住宅・住宅用土地についての
軽減措置
が講じられています。) 詳しくは、
住民登録所在地の管轄税務課
までお尋ね下さい。
★さらに詳しい税金関係事項については
国税庁ホームページ
を参照下さい★
■
仲介手数料
不動産業者に依頼して購入した場合は、
「仲介手数料」
がかかります。仲介に関し、不動産業者の受ける報酬の額は、下表の率の合計額の範囲とします。
(建設省告示第1552号)
・
売買価額が
200万円以下
の金額
・・・・・・・・・・
5.25%
・
売買価額が
200万円を超え400万円以下
の金額・・
4.20%
・
売買価額が
400万円を超える
金額・・・・・・・・・
3.15%
売買価額が400万円以上の簡易計算方法
・・・・
売買価額
の3.15%+6.3
万円
この金額はあくまで最大であり、これを越えてはいけないという意味です。
■
印紙税
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(平成9年4月1日から平成17年3月31日までの軽減特例の額)
1
万円未満
非課税
1
万円以上
100
万円以下
200
円
10
万円超
50
万円以下
400
円
50
万円超
100
万円以下
1000
円
100
万円超
500
万円以下
2000
円
500
万円超
1000
万円以下
10000
円
1000
万円超
5000
万円以下
15000
円
5000
万円超
1
億円以下
45000
円
1
億円超
5
億円以下
80000
円
5
億円超
10
億円以下
180000
円
10
億円超
50
億円以下
360000
円
50
億円超
540000
円
■
その他
・
固定資産税精算金
(通常は物件引渡しを受けた日〜その年の12月31日までの分を
日割精算
します。)
・ そのほかにも別荘やマンションの場合は
管理費等の日割精算金
が必要です。
・ 住宅ローンで購入の方は、
ローン保証料
、
事務手数料等
がかかります。
・
火災保険
に加入する場合も別途かかります。
・ 新築で購入の方は、
表示登記費用
がかかります。
・ 水道加入負担金(新しい分譲地などでメーター引き込み済みの場合などに必要)