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不動産売却の流れ
査定はもちろん無料です。豊富な査定実績&取引事例を基に、信頼性の高いに価格をご提示します。インターネットを利用し好評の「スピード査定」も是非ご利用ください。

@ 物件の無料査定依頼
お客様がお持ちの不動産が「いくらで売れるのか?」を近隣の相場や、過去の売買事例を参考にして算出します。一般的には、査定価格とは販売開始後3ヶ月を目安として成約する値段を想定して設定します。
※査定担当の営業マンが「その場所で、ちょうどお探しの人が何人かいます。すぐに紹介できますよ。」「当社は、広告料にはお金を賭けていますから、安心してください。」といろいろな営業トークを用いてまずは自社で依頼をとろうとよ必死に売り込んできます。が、中には「取りあえず媒介契約をとってしまえ」と極端に高額な査定をしてくるケースも実際に査定に行くと遭遇します。近隣の事例と比較し極端に高いのに「一番高いから」と安易に依頼をすると、売れずに時間ばかり経過し、そのうちに価格の見直しも迫られ物件イメージが低下し結果的に損をする場合がありますのでご注意下さい。
A 売却価格の決定
前記※を忘れずに査定価格とお客様が当初希望していた価格とを検討し、実際に成約が見込める価格帯に売却価格を決定します。
B 媒介契約の締結
ご売却を決断されたら、お客様と不動産業者との間で売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの契約についての相違点は以下のとうりです。

契約の種類 複数業者との契約 自ら発見した相手との取引 指定流通機構登録 業務報告義務
専属専任 不 可 不 可 5営業日以内 1週間に1回以上
専   任 不 可 不 可 7営業日以内 2週間に1回以上
一   般 可 可 な し な し
C 不動産業者の営業活動
指定不動産流通機構(REINS)に媒介契約を結んだ物件を登録し、自社以外の他社でも物件の紹介を可能にし、より広く販売活動の窓口を広げます。不動インダストリーでは他にも、自社ホームページ・住宅情報・北海道新聞「家さがし」・アットホーム・不動産なび への物件広告掲載、また毎週末開催しているオープンハウスにより依頼物件の早期成約に向け積極的に営業活動を行って行きます。
D 現地案内
購入希望者がいたら、実際に売却物件を見ていただきます。
E 物件購入申込書の提出
物件の購入希望者が見つかると、希望者が購入希望条件を記載した「物件購入申込書」を不動産会社より提出されます。「物件購入申込書」には購入希望金額・代金の支払方法・契約日・契約場所・手付金の額・残代金支払い予定日・その他条件などが記載されています。「物件購入申込書」を基に、売主・購入希望者が合意に達した場合、売買契約へと進みます。
F 不動産売買契約の締結
売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利、義務などを明確にして、安全かつ確実な売買契約の成立を目的とするものです。売主、買主の双方が署名捺印し、買主が手付金(売買金額の10%程度)を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、後は契約書の記載内容に基づいて権利、義務を履行することになります。義務に違反すると、違約金の支払いが必要になる場合もあります。
H 物件の最終確認
入居後のトラブルを未然に防ぐために、売主・買主双方で、物件の状態についての最終確認をします。もし、修理箇所等かあれば、物件の引渡しまでに修理します。
付帯設備表の内容との一致の確認
物件状況報告書の記載内容との一致の確認
隣地との境界の明示
電気、ガス、水道の使用方法
9、 残金決済と物件の引渡し
一般的には、残代金と受領と物件の引渡しは、同時に行われます。従って、引渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。引越しが終わると、電気、ガス、水道などの精算を行います。また、売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりませんので、司法書士に依頼します。あとは、固定資産税の日割り計算をして、関係書類などを買主に渡し、残金の振込みを確認したら、鍵を渡して、無事終了となります。
売主さまがご用意するもの
  権利証(登記済証)
  実印
  印鑑証明書(3月以内)
  固定資産税納付書
  ガス、水道、電気などの精算領収書
  管理規約、建築確認書などの資料
  仲介手数料
  登記費用(抵当権抹消登記、住所変更登記など)
  カギ