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不動産売却に掛かる費用
■登録免許税
売却する不動産の所有者や住所に変更があったり、建物が未登記であったり、抵当権がついていたりすると、完全なる物件の引き渡しができません。保存登記や変更、抹消登記が必要です。これらの費用は、売主負担が原則です。
1. 保存登記
・ 固定資産税評価額×4/1000=税額
(平成15年4月1日から平成18年3月31日までは1000分の2に軽減されています。)
2. 変更登記
不動産の個数一個につき1000円
3. 抵当権の抹消登記
不動産の個数一個につき1000円
その他、これらの登記をするときには『司法書士報酬』が必要になります。

■仲介手数料
不動産業者に依頼して売却した場合は、「仲介手数料」がかかります。仲介に関し、不動産業者の受ける報酬の額は、下表の率の合計額の範囲とします。(建設省告示第1552号)
・
売買価額が200万円以下の金額・・・・・・・・・・5.25%
・ 売買価額が200万円を超え400万円以下の金額・・4.20%
・ 売買価額が400万円を超える金額・・・・・・・・・3.15%
売買価額が400万円以上の簡易計算方法 ・・・・売買価額の3.15%+6.3万円この金額はあくまで最大であり、これを越えてはいけないという意味です。

■印紙税
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(平成9年4月1日から平成17年3月31日までの軽減特例の額)
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1000円
100万円超500万円以下 2000円
500万円超1000万円以下 10000円
1000万円超5000万円以下 15000円
5000万円超1億円以下 45000円
1億円超5億円以下 80000円
5億円超10億円以下 180000円
10億円超50億円以下 360000円
50億円超 540000円

■その他
・ 固定資産税やマンション管理費などの未納金がある場合は、日割計算等により精算します。
・ 測量して譲渡した場合は、その費用等。
・ 建物を壊して更地で売る場合は、建物解体費用。
・ 権利証を紛失した場合は、保証書作成費用。


■譲渡所得に対する所得税と住民税
土地や建物を売却して利益(譲渡益)がでた場合には、所得税と住民税を納めます。 確定申告時に譲渡所得の申告を行います。