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不動産売買情報(新築 中古 マンション.新築 中古 住宅.土地.投資用物件)
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だネ。
■
登録免許税
売却する不動産の所有者や住所に変更があったり、建物が未登記であったり、抵当権がついていたりすると、完全なる物件の引き渡しができません。保存登記や変更、抹消登記が必要です。これらの費用は、売主負担が原則です。
1.
保存登記
・ 固定資産税評価額×4/1000=税額
(平成15年4月1日から平成18年3月31日までは1000分の2に軽減されています。)
2.
変更登記
不動産の個数一個につき
1000円
3.
抵当権の抹消登記
不動産の個数一個につき
1000円
その他、これらの登記をするときには『司法書士報酬』が必要になります。
■
仲介手数料
不動産業者に依頼して売却した場合は、
「仲介手数料」
がかかります。仲介に関し、不動産業者の受ける報酬の額は、下表の率の合計額の範囲とします。
(建設省告示第1552号)
・
売買価額が
200万円以下
の金額
・・・・・・・・・・
5.25%
・
売買価額が
200万円を超え400万円以下
の金額・・
4.20%
・
売買価額が
400万円を超える
金額・・・・・・・・・
3.15%
売買価額が400万円以上の簡易計算方法
・・・・
売買価額
の3.15%+6.3
万円
この金額はあくまで最大であり、これを越えてはいけないという意味です。
■
印紙税
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(平成9年4月1日から平成17年3月31日までの軽減特例の額)
1
万円未満
非課税
1
万円以上
100
万円以下
200
円
10
万円超
50
万円以下
400
円
50
万円超
100
万円以下
1000
円
100
万円超
500
万円以下
2000
円
500
万円超
1000
万円以下
10000
円
1000
万円超
5000
万円以下
15000
円
5000
万円超
1
億円以下
45000
円
1
億円超
5
億円以下
80000
円
5
億円超
10
億円以下
180000
円
10
億円超
50
億円以下
360000
円
50
億円超
540000
円
■
その他
・ 固定資産税やマンション管理費などの未納金がある場合は、日割計算等により精算します。
・ 測量して譲渡した場合は、その費用等。
・ 建物を壊して更地で売る場合は、建物解体費用。
・ 権利証を紛失した場合は、保証書作成費用。
■
譲渡所得に対する所得税と住民税
土地や建物を売却して
利益(譲渡益)がでた場合
には、所得税と住民税を納めます。
確定申告時に譲渡所得の申告
を行います。